Q&A

店頭であった質問をご紹介します。
 
質問:金・プラチナの売買取引をして売却損が出た場合はどうなりますか?
 
回答:所得区分が「譲渡所得」、「雑所得」、「事業所得」のいずれかに該当するかによって
        取り扱いは異なります。
 
譲渡所得
同一年内(1月~12月)に他の譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する
事ができます。ただし、譲渡所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。
 
雑所得
同一年内(1月~12月)に他の雑所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事が
できます。
ただし、雑所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。
サラリーマンで給与収入が年間2,000万円以下の方は、給与所得及び、退職所得以外の
所得の金額の合計額から金の売却損を差し引いた額が20万円以下の場合は確定申告が
不要です。
 
事業所得
売却損は他の所得と損益通算できます。
更に、純損失が残る場合は、青色申告をしていれば翌年以降3年間、所得金額から
繰越控除ができます。
 
 
詳しくは、税務署もしくは税理士の方にご相談ください。